軽自動車等(原付バイクなど)を譲り受けた場合、どのような手続きが必要ですか?
1 原動機付自転車(原付バイク・ミニカー・電動キックボードなど)と小型特殊自動車
軽自動車税(種別割)の申告が必要です。譲り受けた日から15日以内に下記のとおり手続きしてください。
(1)ナンバープレートが付いていないときや福岡市のナンバープレートが付いているとき
【申請書類】
ア.軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
※オンライン申請の場合は不要
【申請に必要なもの】
イ.原動機付自転車等譲渡(販売)証明書
ウ.車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など)
エ.所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)
ア・イは「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
【申請方法】
窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン、郵送
(2)福岡市以外のナンバープレートが付いているとき
【申請書類】
ア.軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
イ.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
【申請に必要なもの】
ウ.原動機付自転車等譲渡(販売)証明書
エ.ナンバープレート
オ.車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など)
※所有者の本人確認書類を確認させていただく場合があります。
ア・イ・ウは「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
【申請方法】
窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)
2 ニ輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)とニ輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
車検証等の名義変更手続きと軽自動車税(種別割)の名義変更申告が必要です。
詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
・車検証等の名義変更手続き
九州運輸局福岡運輸支局 (TEL)050-5540-2078
・軽自動車税(種別割)の名義変更申告
(一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所千早分室 (TEL)092-410-8090
3 軽自動車(三・四輪)
車検証等の名義変更手続きと軽自動車税(種別割)の名義変更申告が必要です。
詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
・車検証等の名義変更手続き
軽自動車検査協会福岡主管事務所 (TEL)050-3816-1750
・軽自動車税(種別割)の名義変更申告
(一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所 (TEL)092-410-8090