
軽自動車等(原付バイクなど)を購入した場合、どのような手続きが必要ですか?
1 原動機付自転車(原付バイク・ミニカー・電動キックボードなど)と小型特殊自動車
 軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。取得した日から15日以内に下記のとおり手続きしてください。
 【申請書類】
 (1)軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  ※オンライン申請の場合は不要
 【申請に必要なもの】
 (2)原動機付自転車等譲渡(販売)証明書
  ※ネットオークションの場合、取引画面がわかるもの
 (3)所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)
 (1)(2)は「軽自動車税関係様式のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
 【申請方法】
  窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン、郵送
2 ニ輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)とニ輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
  車検証等の登録手続きと軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
  詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
 ・車検証等の登録手続き
  九州運輸局福岡運輸支局 (TEL)050-5540-2078
 ・軽自動車税(種別割)の登録申告
  (一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所千早分室 (TEL)092-410-8090
3 軽自動車(三・四輪)
 車検証等の登録手続きと軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
  詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
 ・車検証等の登録手続き
  軽自動車検査協会福岡主管事務所 (TEL)050-3816-1750
 ・軽自動車税(種別割)の登録申告
  (一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所 (TEL)092-410-8090