もともと所有している物件にかかる固定資産税について口座振替を利用していますが、新たに所有した物件についても口座振替の手続きをしていないのに口座振替されました。なぜですか。
同一の納税義務者が同一区内に所有する資産については、地方税法第387条により所有者ごとに名寄せする必要があるため、新たに所有された資産についてはすでに所有されている資産と合算して課税されます。(参考:よくある質問Q&A「納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。」)
口座振替については、納税通知書の内容に基づき、納税通知書単位で振替を行うことから、新たに所有された物件についても、引き続き口座振替の取扱いとなります。