固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。
同一の納税義務者が同一区内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
このため、納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や税相当額などを記載していますのでご参照ください。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。