壊れて修理しないと動かない原付バイクでも税金は課税されますか?
軽自動車税(種別割)は、車両の所有者に対して課税されますので、たとえ壊れて動かなくなっている原付バイクでも所有していれば課税されます。
修理を行わず原付バイクを廃車した場合は、30日以内に廃車申告を行ってください。
【申請書類】
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
※オンライン申請の場合は不要
【申請に必要なもの】
(2)ナンバープレート(返納できる場合のみ)
ナンバープレートの番号がわからない場合は、資産課税課軽自動車税係にお問い合わせください。
(3)理由書(ナンバープレートを返納できない場合のみ)
※オンライン申請の場合は不要
(4)所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)
(1)(3)は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
【申請方法】
窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン、郵送
【お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係