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更新日: 2024年4月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

新築住宅に対する減額措置とはどのような制度ですか?

回答

 令和8年3月31日までに新築された家屋が一定の要件に該当する時は、一定期間、固定資産税が2分の1(限度額あり)に減額されます。

◆減額される新築家屋の要件
(1)居住部分の床面積の割合が、家屋の延べ床面積の2分の1以上であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。
※区分所有家屋および賃貸住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。
※都市再生特別措置法の規定による適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から除外される場合があります。

◆減額される範囲
(1)減額の対象は居住部分に限られ、併用住宅の場合には店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
(2)減額されるのは居住部分の床面積のうち120平方メートルが限度になります。

◆減額される期間
(1)2階建以下の一般の住宅は、新築後3年度間です。
(2)3階建以上の耐火構造住宅または準耐火構造住宅は、新築後5年度間です。
※長期優良住宅については上記期間より2年度間延長になります。

 なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。

【お問い合わせ先】
  下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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