事業所構内においてのみ使用するフォークリフト(小型特殊自動車)の軽自動車税(種別割)の登録申告は必要ですか?
事業所構内でのみ使用し道路を運行しない場合でも、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、登録申告が必要です。
【申請書類】
(1)軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請
※オンライン申請の場合は不要
【申請に必要なもの】
(2)原動機付自転車等譲渡(販売)証明書
※ネットオークションの場合、取引画面がわかるもの
(3)所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)
(1)(2)は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
【申請方法】
窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン、郵送
【お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係