事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用にあてるために設けられた目的税で、市内に所在する事業所等に対して課税されます。
公共性が高く都市機能上必要とされる施設、また、農林漁業・中小企業・福利厚生・環境公害関係施設などで一定のものは、非課税になります。
非課税とされた都市施設以外の都市施設や協同組合などで一定のものは、課税標準の特例により事業所税が軽減されます。
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