本文へジャンプ
人口 :1,482,567
世帯数 :722,250世帯 (2012年2月1日現在)  >>統計情報
救急医療・消防防災・危機管理
福岡市みんなで撲滅、飲酒運転ソーシャルメディア一覧
検索について音声読み上げ・ふりがな
よくある質問
文字サイズ
小標準大
福岡市ホーム市政情報・市民参加くらし・手続き・環境観光・イベント・魅力経済・産業・ビジネス
 
現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の税金の中のその他の市税から5 事業所税について
更新日: 2011年6月22日

事業所税について


 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用にあてるために設けられた目的税で、市内に所在する事業所等に対して課税されます。

事業所税の税率
区分 資産割 従業者割
納税義務者 事業所等(事務所、店舗、工場など)において事業を行う法人または個人
課税標準 課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあってはその年の1月1日から12月31日までの期間)の末日現在における事業所床面積課税標準の算定期間中に事業所等の従業者に支払われた従業者給与総額
税額の算出
方法及び税率
事業所床面積(平方メートル)
×
600円(税率)
従業者給与総額
×
0.25%(税率)
免税点 市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下であるときは課税されません。市内の事業所等の従業者の合計数が100人以下であるときは課税されません。
納税の方法 納税義務者が課税標準額や税額などを申告し、納めることになっています。
申告の場所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10番1号(市役所北別館2階)
財政局税務部法人課税課
申告納付期限 法人………事業年度終了の日から2ヵ月以内
個人………翌年の3月15日まで

非課税・課税標準の特例

非課税

 公共性が高く都市機能上必要とされる施設、また、農林漁業・中小企業・福利厚生・環境公害関係施設などで一定のものは、非課税になります。

課税標準の特例

 非課税とされた都市施設以外の都市施設や協同組合などで一定のものは、課税標準の特例により事業所税が軽減されます。


申告の方法のご案内

福岡市では、事業所税申告書作成システムをExcelにて作成しています。ご利用希望の方は郵送でお送りしますので、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。なお、本システムの操作マニュアルは下記リンク先からダウンロ-ドできます。        

「事業所税関係様式のダウンロードサービス」から次の様式がダウンロード(印刷)できますのでご利用ください。

*事業所税申告のしおり
*確定(修正)申告書
*減免申請書
*更正請求書
*事業所税納付書
*事業所等の新設(廃止)申告書
*事業所用家屋の貸付開始(異動)申           
  告書
*みなし共同事業に係る明細書
*事業所税申告書作成システムの操                       マニュアル   

福岡市への事業所税の申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで行うことができます。電子申告手続きの詳細については「eLTAXホームページ」をご覧ください。




問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 法人課税課
住所: 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号: 092-711-4195
FAX番号: 092-711-4219
E-mail: hojinkazei.FB@city.fukuoka.lg.jp


福岡市の注目情報
福岡市からの報道発表
くらし・手続き・環境の新着情報