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更新日: 2023年10月1日

事業所税

 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用にあてるために設けられた目的税で、市内に所在する事業所等において事業を行う法人または個人に対して課税されます。


1 事業所税の税率等

区分 資産割 従業者割
納税義務者事業所等(事務所、店舗、工場など)において事業を行う法人または個人
課税標準課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあってはその年の1月1日から12月31日までの期間)の末日現在における事業所床面積課税標準の算定期間中に事業所等の従業者に支払われた従業者給与総額
税額の算出
方法及び税率
事業所床面積(平方メートル)
×
600円(税率)
従業者給与総額
×
0.25%(税率)
免税点市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下であるときは課税されません。市内の事業所等の従業者の合計数が100人以下であるときは課税されません。
納税の方法納税義務者が課税標準額や税額などを申告し、納めることになっています。
申告の場所〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号 博多区役所(新庁舎)9階
財政局税務部法人税務課
申告納付期限法人………事業年度終了の日から2ヵ月以内
個人………翌年の3月15日まで

ダウンロード

「事業所税関係様式のダウンロードサービス」から様式のダウンロード(印刷)ができますのでご利用ください。


リンク

〇福岡市への事業所税の申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで行うことができます。電子申告手続きの詳細については「eLTAXホームページ」をご覧ください。



2 非課税・課税標準の特例

(1)非課税

  公共性が高く都市機能上必要とされる施設、また、農林漁業・中小企業・福利厚生・環境公害関係施設などで一定のものは、非課税になります。


(2)課税標準の特例

  非課税とされた都市施設以外の都市施設や協同組合などで一定のものは、課税標準の特例により事業所税が軽減されます。


3 お問い合わせ先

市税に関する問い合わせ一覧をご覧ください。