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資産を相続した場合、償却資産の申告はどのようすればよいですか。
被相続人が償却資産として申告されていた取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。 なお、相続により共有での所有となった場合は、持ち分に応じて償却資産申告書を分けるのではなく、代表者を決めていただき、「代表者氏名 外〇名」といった形で1枚の償却資産申告書で提出いただきますようお願いします。