事情があり、納期までに納付することができません。猶予してもらうことはできませんか?
税金は、納期内に納付していただくのが原則ですが、次のような事情が生じ、納期内に全額を納付することが出来ない場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納付することができる場合がありますので、区役所納税課にご相談ください。
ただし、猶予期間は原則1年以内です。
1 災害を受けたり、盗難にあったとき
2 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
3 廃業や休業したとき
4 事業について著しい損失を受けたとき
5 一時に納付することにより生活の維持や事業の継続が困難になるおそれがあるとき
※ 詳しくは以下の関連リンクをご参照ください。