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更新日: 2023年7月12日

納税の猶予と市税の減免


火災、風水害などの災害や盗難の被害にあわれたり、生活保護法による扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、申請に基づき納める時期を遅らせたり、分割して納めたり、あるいは税額を減免したりすることができる次のような制度があります。

目次 -下記をクリックすると、各項目にジャンプします



納税の猶予


市税の減免



1 納税の猶予

税金は、納期内に納めるのが原則ですが、納税者に特別な事情が生じ納期内に納付することができない場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納めることができる「徴収猶予」と「換価の猶予」という制度があります。


市税の納付が困難な方へ(猶予制度があります) (613kbyte)pdf





(1) 徴収猶予

災害、病気、事業の休廃止等の事実が発生した場合、又は賦課決定等の処分の遅延のために一時に市税を納税できないと認められるときは、申請していただくことにより、市税の納付を猶予したり、分割して納付したりすることができます。

猶予の要件、猶予を受けようとする市税の金額や申請に必要な書類の作成方法等について、ご不明な点がございましたら、申請先の各区役所納税課または特別滞納整理課にお問い合わせください。


ア.要件( 個別の事情の具体例 )

  • ・ 災害を受けたり、盗難にあったとき
  • ・ 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかったとき
  • ・ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をしたとき
  • ・ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けたとき

イ.徴収猶予の効果( 猶予が認められると )

  • ・ 原則として1年間、納税が猶予されます。(猶予期間中に納付すべき市税を分割して納付することもできます)
  • ・ 猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
  • ※令和5年中の延滞金は、通常、年8.7%で計算されるところ、年0.9%に軽減されます。


ウ.申請に必要な書類

  • (ア) 徴収猶予申請書 1部
  • (イ) 財産収支状況書 1部
     (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」各1部)
  • (ウ) 事実を証するに足りる書類(任意様式) 1部
     国税等の納税猶予の申請書および許可通知書(申請から2か月以内の日付のもの)の写し又は下記の書類を添付してください。
     【災害】
     り災証明書、財産の修繕の領収書等
     【傷病等】
     診断書、医療費の領収書等
     【事業の休廃止】
     廃業届、商業登記簿の登記事項証明書
     【事業の著しい損失】 
     申請日以前1年間と更にその直前の1年間の収支の状況が確認できる仮決算書等
     ※仮決算書等がない場合は、下記の様式をご使用ください。
     ・事業の著しい損失等を証する書類例(EXCEL) (48kbyte)xls
     ・事業の著しい損失等を証する書類例(PDF) (54kbyte)pdf
     ・事業の著しい損失等を証する書類例(記載例) (185kbyte)pdf
  • (エ) 担保提供に関する書類 1部
     (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合、原則として担保が必要になります。詳しくは、申請先にお問い合わせください)

エ.申請期限

猶予の要件に該当している期間であれば申請することができます。猶予の要件に該当すると思われる場合は、速やかに各区役所納税課または特別滞納整理課に申請してください。



(2) 換価の猶予

納付すべき市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請していただくことにより、市税を分割して納付することができます。

猶予の要件、猶予を受けようとする市税の金額や申請に必要な書類の作成方法等について、ご不明な点がございましたら、申請先の各区役所納税課または特別滞納整理課にお問い合わせください。


ア.要件( 下記の4つの要件の全てに該当するとき )

  • ・ 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。
  • ・ 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • ・ 猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。
  • ・ 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

イ.換価の猶予の効果( 猶予が認められると )

  • ・ 原則として1年間、財産の換価(売却)が猶予され、納付すべき市税を分割して納付することができます。
  • ・ 猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
  • ※令和5年中の延滞金は、通常、年8.7%で計算されるところ、年0.9%に軽減されます。

ウ.申請に必要な書類

国税等の納税猶予の申請書および許可通知書(申請から2か月以内の日付のもの)の写し又は下記の書類を添付してください。

  • (ア) 換価の猶予申請書 1部
  • (イ) 財産収支状況書 1部
     (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」各1部)
  • (ウ) 担保提供に関する書類 1部
     (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、申請先にお問い合わせください)
  • (エ) その他生活の収支等が分かる書類
     国税等の納税猶予の申請書および許可通知書(申請から2か月以内の日付のもの)の写し又は下記の書類を添付してください。
     ・直近3か月間の預貯金の取引明細や給料明細
     ・その他帳簿書類等

エ.申請期限

原則、市税の各納期限から6か月以内に申請が必要です。

ただし、納期限から6か月を超えて滞納となっている場合でも、一時に納付することが困難である場合には、分割納付等を認めることがあります。詳しくは、各区役所納税課または特別滞納整理課にご相談ください。




(3)申請方法

ア.窓口への持参又は郵送による申請

上記、(1)徴収猶予 又は (2)換価の猶予 のいずれかの申請に必要な書類を、各区役所納税課又は財政局特別滞納整理課へご提出ください。

 <申請に必要な書類様式はこちら


イ.eLTAX(エルタックス)による申請

eLTAXの利用者IDを持っている法人の方は、eLTAXの「その他申請書」の機能を使用して申請することができます。

※詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 <申請に必要な書類様式はこちら


ウ.福岡市電子申請システムによる申請

以下のいずれにも該当する方は、電子申請システムにより申請することができます。

なお、オンライン申請手続きを始めるにあたっては、事前に申請書類の作成や身分証の写しなどを準備していただく必要がございます。
申請書類を作成されましたら、下記「オンライン申請はこちら」から申請手続きに進んでください。<申請書類様式はこちら


  • ・ 個人又はeLTAX(エルタックス)の利用者IDを持っていない法人の方。
  • ・ 猶予を受けようとする市税が100万円未満の方。






(4)留意事項

  • 申請に対する審査結果(許可・不許可)は、郵送で通知いたします。
  • 審査には一定期間を要するため、結果の通知(郵送)まで、数週間から1か月程度かかる場合があります。
  • 申請内容の審査にあたり、担当職員が電話等で申請書類の記載内容についての確認や申請内容の補正を求める場合があります。なお、担当職員から補正依頼を行った後、概ね2週間以上連絡がなく補正等がない場合は、申請取消とさせていただく可能性があります。
  • 猶予を受けることができた場合でも、納付計画に基づく毎月の分割納付を守らなかったり、新たな市税を滞納してしまった場合は、猶予を取消す場合があります。



(5) 窓口又はeLTAXによる申請の場合の申請書類様式

ア.申請書



イ.財産収支状況書 等




ウ.担保提供に関する書類








(6) 福岡市電子申請システムによる申請の場合の申請書類様式





(7) 問い合わせ先及び申請書類提出先

各区役所納税課または財政局特別滞納整理課


※ 詳しくは、市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。



2 市税の減免

納税者が、つぎの要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、その税の納期限の3日前までに申請書を提出していただかなければなりません。詳しくは各税目の担当課へお問い合わせください。





(1) 市税の減免要件一覧表


税の種類 主な要件
個人の市県民税生活保護を受けている場合
廃業、休業、失業等により、所得が減少した場合
 (扶養親族がいる方のうち、前年の収入等、一定の条件に該当する方が対象となります。)
勤労学生に該当する学生・生徒の場合
障がい者の場合
相続により納税義務を承継した場合
災害(火災・風水害など)により著しい損害を受けた場合
固定資産税
都市計画税
生活保護を受けている場合
災害により著しい損害を受けた場合
軽自動車税一定の障がい者または、その家族が所有する軽自動車等で、障がい者自身が運転する場合、またはその家族等が専らその障がい者のために運転する場合
障害者自立支援法に規定する「指定障害福祉サービス事業者」「指定障害者支援施設」「指定相談支援事業者」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」、児童福祉法に規定する「指定知的障害児施設等」が直接本来の事業の用に供する軽自動車等の場合
構造上障がい車の利用に供するためのものである軽自動車等の場合
生活保護を受けている場合
災害により著しい損害を受けた場合
特別土地保有税災害により著しい損害を受けた場合
事業所税災害により著しい損害を受けた場合



(2) 問い合わせ先

市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。

申請の方法や減免の内容など、詳しくは各税目の担当課【課税(税額の計算)、申告などの手続き】へお問い合わせください。