「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について|福岡市消防局
福岡市火災予防条例第45条第1号
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は届出が必要です。
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。
この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
1 届出が必要な主な行為
(1) 火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例
- 煙等を発生する殺虫剤の使用
- 大量のがん具用花火の使用 等
(2) 火炎を発するおそれのある行為の例
- 雑草、雑木の焼却
- たき火、どんと焼き
- 野焼き、山焼き 等
廃棄物の焼却は原則禁止されています。詳細については、下記「3 廃棄物の焼却行為について」をご確認ください。
2 消防署への届出要領
行為を行う日の3日前までに、次ページの「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」を、行為を行う行政区の消防署に2部提出してください。ただし、やむを得ない場合に限り電話又は口頭によることができます。
届出に関する問い合わせ先(各消防署 警備課)
- 東消防署 092-683-0119
- 博多消防署 092-475-0119
- 中央消防署 092-762-0119
- 南消防署 092-541-0219
- 城南消防署 092-863-8119
- 早良消防署 092-821-0245
- 西消防署 092-806-0642
3 廃棄物の焼却行為について
廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。
禁止の例外とされている焼却を行う場合は、管轄する行政区の区役所に事前相談の上、消防署へ届け出るとともに、火災にならないように、火の取扱いには十分な注意をお願いします。
禁止の例外とされている焼却
- ◯ たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却
- ◯ どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
- ◯ 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与える可能性があることから、焼却はできる限り控えてください。
焼却場所の状況等によっては、周辺環境や火災予防の観点から、中止を求めることがあります。
【廃棄物の焼却に関する問い合わせ先】
- 東区役所生活環境課 092-645‐1061
- 博多区役所生活環境課 092-419‐1068
- 中央区役所生活環境課 092-718-1091
- 南区役所生活環境課 092-559‐5374
- 城南区役所生活環境課 092-833-4086
- 早良区役所 生活環境課 092-833-4340
- 西区役所生活環境課 092-895-7050
- 西区役所西部出張所 092-806-9430
焼却を行う場合の注意事項
- 焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないように注意してください。
- 消火用水など消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
- 焼却中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
- 風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますので、焼却を行わないようにしてください。
- 焼却の途中で風が強くなってきた場合は、焼却を中止してください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出に関するチラシは、こちら (378kbyte)
に掲載しております。