質問
印鑑登録証を忘れた場合、本人が実印と運転免許証を持って行けば印鑑証明書を取得できますか。
回答
印鑑登録証を忘れた場合、印鑑登録証明書は取得できません。
ただし、本人が窓口に来所した場合で、運転免許証などの官公署が発行した顔写真の貼付された有効期限内の免許証等で本人確認ができた場合は、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
なお、印鑑登録証を紛失している場合は、住民登録をしている区役所等に「印鑑登録廃止届」を提出して、再度「印鑑登録申請」をしてください。
手続が完了してから印鑑登録証明書を交付することになります。
(本人が運転免許証・パスポートなどの顔写真の付いた官公署が発行した有効期限内の免許証等と実印(登録する印鑑)を住所地の区役所等に持参している場合は、「廃止届」と「登録申請」手続きが即日でできます。)
1 「印鑑登録廃止届」と「印鑑登録申請」の手続方法
(1)提出書類 :届出書及び申請書
(2)届出窓口 :住所地の区役所市民課、出張所
(3)届出人 :本人又は代理人
(4)届出方法 :窓口で直接
(5)受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
(6)休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
(7)必要なもの:
登録する印鑑、本人確認書類(代理人の場合は、委任状、登録する印鑑、代理人の本人確認書類)
(8)注意事項 :
登録申請のとき、本人申請の場合であっても官公署発行の有効な顔写真付身分証明書の提示がない場合や、代理人による登録申請の場合は、手続に数日かかります。
詳細については、印鑑登録申請の説明ページ(関連URL)をご覧ください。
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