死亡届と埋火葬許可の手続きについて知りたい。
病院等で死亡診断書(死体検案書)をもらってください。
通常は、その左側が死亡届になっていますので、必要事項を記入し、提出してください。
届書が付いていない場合は、区役所・出張所でもらってください。
同時に、埋火葬許可及び火葬場利用(市内で火葬する場合)の申請もしていただくことになります。
(申請書は区役所・出張所にあります。)
1 提出書類:
(1)死亡届(死亡診断書が添付されたもの)
(2)死体(胎)埋火葬許可申請書
(3)火葬施設利用許可申請書(市内で火葬する場合)
2 届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内(火葬前)
3 届出窓口:
(1)及び(2)は、死亡地、届出人の住所地又は死亡者の本籍地の区役所市民課・出張所。
(3)は、死亡地、届出人の住所地又は死亡者の住所地の区役所市民課・出張所。
※死亡者の本籍のみが福岡市の場合は、死亡届の受付を行い、死体(胎)埋火葬許可証を発行しますが、火葬施設利用許可証は発行できませんので、福岡市の火葬場は利用できません。
この場合は、死体(胎)埋火葬許可申請書の右面の火葬施設利用許可申請書には何も記載しないでください。
4 届出人:親族、同居者など
5 受付時間と場所:
〇各区役所
平日・・・午前8時45分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
〇西部出張所
平日・・・午前8時45分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
〇入部出張所
平日・・・午前8時45分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(元旦を除く)
6 必要なもの:印鑑(ゴム印不可)※死体(胎)埋火葬許可申請書に自署しない場合
7 注意事項
火葬が終わっている場合は、死亡届は提出済みです。
健康保険や年金の手続き等は、別途行ってください。
8 死産届:区役所へお問い合わせください。