市外に引っ越しをするときの手続の方法について知りたい。
市外に移転する場合、転出届が必要となります。(外国籍の方も届出が必要です)
下記に説明する窓口での手続きのほか、郵送やオンライン申請ができます。
区役所に行かなくても手続できる、「郵送での手続」「マイナンバーカードを利用したオンライン転出届」をおすすめします。
詳しくは関連リンクの「転出届」「オンライン転出届」をご確認ください。
なお、転出届を提出すると「転出証明書」が発行されますので、移転してから14日以内に新住所地の市区町村へ提出してください。
1 提出書類 :転出届(住民異動届)
2 届出期間 :あらかじめ
3 届出窓口 :住所地の区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)
4 届出人 :本人又は世帯主
※それ以外の方の届出の場合は、委任状が必要です。
※ご家族であっても世帯主以外の方の場合や同じ住民票に載っていない方の場合は、委任状が必要です。
5 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
6 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
7 必要なもの:
(1)窓口来庁者の本人確認書類
(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証、在留カードなど)
【その他、該当する方は次のものもご持参ください】
(2)<代理人による届出の場合>委任状
(3)<お持ちの方のみ>マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
(4)<その他の手続きに必要なため、お持ちの方のみ>
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・子ども医療証・重度障がい者医療証・ひとり親家庭等医療証(受給者のみ)
など、各手続きで必要なものが異なりますので、関連リンク「引っ越しの際に必要な手続き一覧」をご確認ください。
8 注意事項 :
状況に応じて、必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行ってください。各手続きで、所得証明書等必要なものが異なります。
■ 参考情報 ■
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口で転出転入届の特例を受けることができますのでお問い合わせください。
・窓口に来庁する日を予約できる「引っ越し手続きのオンライン予約サービス」については、関連リンクをご確認ください。