質問
婚姻の手続について知りたい。
回答
婚姻する場合には、婚姻届の提出が必要です。
1 提出書類
婚姻届(届書は各区役所市民課、出張所にあります。)
20歳未満の方が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です。
2 届出期間
任意
3 届出窓口
本籍地、住所地又は一時滞在地の区役所市民課、出張所
4 届出人
婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
(すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。(委任状は不要です))
5 記入方法
・婚姻届に婚姻する2人の署名と押印(ゴム印不可)
・20歳以上(外国人の場合は成人)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)
・婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
・新本籍地の設定
・現在の本籍地
・現在の住民登録地 など、必要事項をすべて記入してください。
6 受付時間
月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)
7 休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日(休日は区役所守衛室で届書を受領します)
8 必要なもの
(1)届出人の印鑑
(2)届出人の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
※本籍地以外に届け出する方のみ
(福岡市に本籍がある人同士が、本市内の区役所・出張所に婚姻届を提出するときは添付不要です)
(3)免許証、パスポートなど届出人の本人確認ができるもの(お持ちの方のみ)
(4)健康保険の被保険者証(加入者のみ)
(5)国民年金手帳(加入者のみ)
※ 未成年の方が婚姻する場合、父母の同意書
9 注意事項
外国人の場合は、届書以外に必要なものがあるため事前にご相談ください。
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