質問
住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む。)するときの手続きについて知りたい。
回答
住居表示は「住居表示に関する法律」に基づき、住所を地番ではなく、一定の方法で建物ごとに番号を付けて表示し、わかりやすくするために設けられた制度です。
建物を新築したときは、住居番号設定の届出が必要です。なお、建替の場合でも道路への出入口が変わる場合は届出が必要です。
また、お届出いただきますと住居番号設定通知書及び玄関や門などに貼付していただく町名板、住居番号板をお渡しします。
1 届出先:建物のある区の市民課、出張所
2 届出できる人:建物の所有者、管理者、占有者
3 届出に必要なもの:
*建物の平面図・配置図(敷地と建物の位置関係を示すもの)、建物の位置がわかるもの(見取り図)
*建築確認済証書(ない場合は、建物の所在地(地番)が確認できる書類)など
*届出人が法人の場合は法人印または担当者の印鑑(朱肉用)
4 届出の時期:原則として建物の完成時(この時期よりも早く届出が必要なときは、お問い合わせ先にお尋ねください。)
(注意1)お届けされずに、間違った住所を使用されると住民登録、不動産登記など訂正手続きをしていただく場合があります。
(注意2)住所の設定には、数日かかる場合があります。
お問い合わせ先