住居表示の概要、住居番号設定などの手続き内容住居表示は,市街地において,住所若しくは居所または事務所,事業所その他これらに類する施設の所在する場所(これらを「住居」といいます)をわかりやすく表示するために設けられている制度です。 |
※住居番号は,街区ごとに起点を設け,右回りに街区の境界線を概ね10メートルから15メートル間隔に区切って順次番号(基礎番号)を付け,その建物から道路に出るときの基礎番号を建物に付け,その番号に「号」を付けて表します。 |
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街区方式による住所の表し方の例 |
住居表示実施地区について住居表示は,市議会で「住居表示を実施する市街地の区域」を定めて実施しています。 |
最近の住居表示実施情報平成25年10月28日実施 西区の伊都地区で住所の表し方が変わりました 住居番号設定(変更・廃止)の届出について住居表示実施地区内で建物を新築したり,取り壊したりした場合には,住居番号設定(廃止)届をその建物がある区の区役所市民課・出張所にご提出いただく必要がございます。 1. 届出窓口 建物の所在地の区役所市民課・出張所 2. 届出ができる方建物の所有者,管理者,占有者 3. 必要な書類等
4. 届出様式住居番号設定・変更・廃止届書 (203kbyte) 町名板と住居番号表示板の設置について住居表示実施区域においては,訪問者が,人にたずねたり道に迷ったりすることなく目的地に行けるよう,住居番号を表示する必要がございます。(福岡市住居表示に関する条例第4条) <町名板(上)と住居番号表示板(下)> ![]() 住居表示変更証明書等について住居表示を変更実施した地区については,住居表示変更証明書の交付を申請することが可能です。 申請様式住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書 様式3 (382kbyte) お問い合わせ1.住居番号の設定(変更・廃止)及び各種証明に関すること各区役所市民課・出張所お問い合わせ一覧 をご覧ください。 2.住居表示の実施に関すること |