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更新日: 2020年1月16日

住民基本台帳カード(住基カード)の取扱い


住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日をもって終了いたしました。


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、平成28年1月から、住民基本台帳カード(住基カード)にかわってマイナンバーカードの交付が始まりました。

このマイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載され、公的個人認証(電子署名)やコンビニ交付サービスに利用できます。



マイナちゃん

マイナンバーキャラクターマイナちゃん

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1 平成28年1月以降は住基カードの新規交付・更新は行いません。

  • ・平成28年1月以降はマイナンバーカードのみを交付します。
  • ・平成28年1月以降に既存の住基カードを更新することはできません。引き続きカードが必要な方は、新たにマイナンバーカードの交付を申請されてください。
  • ・マイナンバーカードの交付手数料は、当分の間、無料になります。

2 マイナンバーカードを交付するときには住基カードを回収いたします。

  • ・住基カードとマイナンバーカードを、両方所有することはできません。
  • ・マイナンバーカードを交付する際には、通知カードと併せて住基カードも回収いたします。

3 有効期限が切れた住基カードは返納する必要があります。

  • ・これまで発行した住基カードは、有効期限まで(発行後10年間)は、そのままお使いになれます。
  • ・有効期限が切れた住基カードは、お住まいの区役所へ返納していただきますようお願いいたします。
  • 平成27年12月28日までにコンビニ交付サービスの登録をされている方は、今お持ちの住基カードの有効期限内はコンビニ交付サービスを引き続きご利用いただけますが、暗証番号の変更やロック解除の処理は出来ませんのでご注意ください。
  •  また、住基カードの有効期限が切れた場合は、コンビニ交付サービスについても利用できなくなります。


(注)公的個人認証(電子署名)をご利用の方へ

  • ・現在、住基カードを利用して公的個人認証(電子署名)を使用している方は、電子署名の有効期間中は引き続き利用が可能です。
    ・ただし、平成28年1月以降は住基カードに電子署名を新規発行したり更新したりすることはできません。引き続き電子署名をご利用になりたい場合は、マイナンバーカードに切り替えてください。


【 お問い合わせ先 】

 各区市民課、各出張所