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更新日:2023年8月8日

森林の土地の所有者届けについて


森林法の改正に伴い、森林の土地を取得したときの届け出が必要になりました。

平成24年4月1日以降、福岡市内の森林の所有者となられた方は、次のとおり届け出てください。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を行った場合は必要ありません。




森林の土地を取得したときの届け出表
質問 解答
届け出の対象となる森林は? 福岡県地域森林計画の対象森林(注釈1)です。
どんなとき? 売買、相続、贈与、法人の合併などにより、新たに森林の所有者となったときです。
面積基準は? 面積の基準はありません。
届出日は? 所有者となった日から90日以内に届け出ください。
届出先は? 福岡市長あて
(市役所本庁舎14階 農林水産局総務農林部森づくり推進課)
何が必要? 届出書に、位置図、土地の登記事項証明書など権利を取得したことがわかる書類を添付してください。


注釈1 地域森林計画の対象森林かどうかは次の機関の窓口もしくは、ふくおか森林オープンデータで確認することができます。

  • 福岡県福岡農林事務所林業振興課 (福岡市中央区赤坂1-8-8)TEL:092-735-6138
  • 福岡市農林水産局総務農林部森づくり推進課 (福岡市中央区天神1-8-1)TEL:092-711-4846

届出書の様式はこちら 「森林の土地の所有者届出書」(29kbyte)」doc

リーフレットはこちら 「林野庁リーフレット」

【参考】相続登記の申請義務化について


本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。


なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりましたので(令和6年4月1日から運用開始)ご注意ください。


詳細については、相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ) をご覧ください。