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更新日:2022年11月1日

森林の立木を伐採するときの届け出(伐採届)

 

森林の立木を伐採するときは届け出が必要です。

※届出がない場合、森林法第208条、210条の罰金の対象になりますので、事前にご相談ください。

 

森林の立木を伐採するときの届け出に関する質問と回答
質問 解答
届出の対象となる森林は? 福岡県地域森林計画の対象森林(注釈1)です。
どんなとき? (1)立木を伐採するときは、伐採を始める90日前から30日までに
「伐採及び伐採後の造林の届出書」

(2)伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に
「伐採に係る森林の状況報告書」

(3)造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
届出者はだれ? 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
届出を提出しないと?
伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
届出先は? 福岡市長あて
(市役所本庁舎14階 農林水産局総務農林部森林・林政課)
何が必要? 届出書に、伐採箇所の位置図等を添付してください。
注)土地の登記事項証明書については添付省略が可能となりました。

 

注釈1 地域森林計画の対象森林かどうかは次の機関の窓口で確認することができます。

 

  • 福岡市農林水産局総務農林部森づくり推進課(福岡市中央区天神1丁目8番1号)TEL:092-711-4846
  • 福岡県福岡農林事務所林業振興課(福岡市中央区赤坂1丁目8番8号)TEL:092-735-6138