質問
農地を買いたい,または農地を借りたい。
回答
農地を耕作目的で買うとき,又は借りるときは,農地法の第3条許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには,買う農地又は借りる農地を含めて,耕作している農地が「下限面積」以上にならなければなりません。
「下限面積」は農地の所在地によって定められており,一般的には 5,000㎡ですが,3,000㎡,4,000㎡のところもあります。
このほかに,農業経験や耕作機械の有無,今後の営農計画などが許可の判断基準になります。
また,農地の貸し借りについては,市街化調整区域の農地に限り,市長が仲介する「利用権の設定」による方法もあり,安心して農地の貸し借りができます。
詳しくは,農業委員会事務局及び各支所へお問い合わせください。
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