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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の農林水産・食から農地を買いたい、または農地を借りたい。
更新日: 2009年9月18日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

農地を買いたい,または農地を借りたい。

回答

 農地を耕作目的で買うとき,又は借りるときは,農地法の第3条許可を受けなければなりません。
 許可を受けるためには,買う農地又は借りる農地を含めて,耕作している農地が「下限面積」以上にならなければなりません。
  「下限面積」は農地の所在地によって定められており,一般的には 5,000㎡ですが,3,000㎡,4,000㎡のところもあります。
 このほかに,農業経験や耕作機械の有無,今後の営農計画などが許可の判断基準になります。
 また,農地の貸し借りについては,市街化調整区域の農地に限り,市長が仲介する「利用権の設定」による方法もあり,安心して農地の貸し借りができます。
 詳しくは,農業委員会事務局及び各支所へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5777
FAX番号: 092-714-4034
nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp