現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の水道・下水道・河川から他人の土地を通して給水管を引き込む工事をしたいのですが,届出は必要ですか。
更新日: 2020年4月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

他人の土地を通して給水管を引き込む工事をしたいのですが,届出は必要ですか。

回答

 お客さまが給水装置工事を行う際は,工事を施工する指定給水装置工事事業者を通じ水道局へ届け出て,その承認を得る必要があります。ご質問のような,他人の土地を通して給水装置工事をする際には,土地所有者からの同意,承諾等が必要となりますが,あくまでお客様の責任において対処していただくこととなります。その際の承諾書等を水道局へ提出する必要はありませんが,土地所有者からの異議等に対し,お客様の責任において対処すること等について,工事の届出時に窓口で確認させていただく場合があります。


お問い合わせ先はこちら

(公財)福岡市水道サービス公社 給水審査課
  〒810-0012 福岡市中央区白金1丁目17番1号
  電話:092-791-3280 FAX:092-521-4175

関連リンク

お問い合わせ先

水道局 保全部 節水推進課
福岡市博多区博多駅前1丁目28番15号
電話番号: 092-483-3141
FAX番号: 092-436-7841
sessui.WB@city.fukuoka.lg.jp