水道メーターで漏水がわかります。
詳しくは「水道メーターを読みましょう」に記載しています。下記関連情報からご覧ください。
メーターまでの給水管の漏水は
道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で、自然に漏水が発生した場合、貴重な水をムダにしないため、所有者または使用者からの依頼により水道局で漏水の応急修理を行うことができます。(ただし、直結増圧式の建物の場合は第1止水栓(官民境界直近の止水器具)まで) 水道局メーターまでの給水管で漏水が発生した場合は、(財)福岡市水道サービス公社各保全事務所にお知らせください。 なお、塀や樹木、タイル等の移植や復旧にかかる費用については、お客さま負担となります。
| 漏水等に関するお問い合わせ先 |
| 東部保全事務所 (東区・博多区にお住まいの方) | TEL 092-641-1197 |
| 中部保全事務所 (中央区・南区・城南区にお住まいの方) | TEL 092-521-4166 |
| 西部保全事務所 (早良区・西区にお住まいの方) | TEL 092-882-5127 |
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| 営業日・営業時間: | 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時 |
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| 休業日: | 土曜日、日曜日、休日および年末年始 |
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夜間・休日の漏水等、緊急を要する場合は、 営業時間外緊急電話受付センターへ (受付時間) 月曜日から金曜日:午後5時30分から翌朝8時45分 土・日・休日:24時間受付 | 0120-290432 |
メーター管理のお願い
水道メーターは、使用水量を計量する大切な給水装置の一つであり、計量法で有効期間(8年)が定められているため、定期的に取り替えなければなりません。メーターの検針、取り付け、取り外し等に支障とならないように適切な管理をお願いします。
貯水槽の管理はしっかりと!<貯水槽の管理は設置者の責任です。>
共同住宅やビル等の貯水槽は、定期清掃を行うとともに、施設や水質の管理が適正に行われているかどうか、年に1回、専門の検査機関の検査を受けてください。 貯水槽の有効容量が10m3を超えるものは、簡易専用水道に該当し、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける法的義務があります。 安全で良質な水道水を使っていただくため、有効容量が10m3以下の小規模な貯水槽でも、定期的(年1回)な清掃と検査を受けて衛生管理に努めましょう。 福岡市全域(小、中、高等学校を除く)の貯水槽検査は、登録検査機関である(財)福岡市水道サービス公社等で行っています。詳しくは(財)福岡市水道サービス公社ホームページをご覧ください。
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