現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の水道局ホームの中の生活と水道の中の水道をご使用になるうえでから給水装置はあなたの財産です
更新日: 2020年12月24日

給水装置はあなたの財産です

道路に埋設してる水道管(配水管)から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管やこれに直接取り付けられたじゃ口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。
また、共同住宅やビルなどでは、給水管で送られてきた水道水をいったん貯水槽に貯め、各階に水道水を送っています。この場合、貯水槽の入口までが「給水装置」、それから先は「貯水槽以下装置」と呼んでいます。
給水装置や貯水槽以下装置は、その設備の所有者の財産です(水道局所有の水道メーターは除きます)。 修理や取り替えなどに要する費用、装置の故障による漏水の水道料金は、所有者や使用者の負担になります。寒い時期の凍結防止など、日頃から十分な維持管理に心がけてください。


水道水の給水方法図

水道水の給水方法の具体的な説明図


漏水の発見方法

水道メーターのふたを開けて確認してください
  1. じゃ口を全部閉めてメーターのパイロットが動いていないか見てください。
  2. 動いているとメーターより宅内側のどこかで水漏れがあります。
  3. 水漏れしている場合は指定給水装置工事事業者(下記の「関連情報」をご覧ください)に調査を依頼してください。(有料)
  4. 水漏れしている場合・夜間など水を使用されていない時は、応急処置としてメーターの隣のバルブを閉めておいてください。なお、その間、水はご使用できません。


メーターまでの給水管の漏水は

道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で、自然に漏水が発生した場合、貴重な水をムダにしないため、所有者または使用者からの依頼により水道局で漏水の応急修理を行うことができます。(ただし、直結増圧式および3階直結直圧式の建物の場合は第1止水栓(公私境界直近の止水器具)まで)なお、容易に掘削・取壊し及び復旧ができない塀、樹木、タイル等、給水装置と直接関係がないものに関する工事は行っておりません。また、現場の状況により修理が困難となる場合があります。水道局メーターまでの給水管で漏水が発生した場合は、水道局保全課にお知らせください。


漏水等調査に関するお問い合わせ先

お問い合わせ先
担当課 電話番号
水道局 保全課TEL 092-292-0265


お問い合わせ日時
営業日・営業時間: 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時
休業日: 土曜日、日曜日、休日および年末年始


夜間・休日の漏水等、緊急を要する場合は、営業時間外緊急電話受付センターへ

 (受付時間)
月曜日から金曜日:午後5時30分から翌朝午前8時45分
土曜日・日曜日・休日:24時間受付
TEL 0120-290-432


メーター管理のお願い

水道メーターは、使用水量を計量する大切な給水装置の一つであり、計量法で有効期間(8年)が定められているため、定期的に取り替えなければなりません。メーターの検針、取り付け、取り外し等に支障とならないように適切な管理をお願いします。

           
お問い合わせ先
担当課 電話番号
水道局 節水推進課TEL 092-483-3137


貯水槽の管理はしっかりと!<貯水槽の管理は設置者の責任です。>

共同住宅やビル等の貯水槽は、定期清掃を行うとともに、施設や水質の管理が適正に行われているかどうか、年に1回、専門の検査機関の検査を受けてください。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道に該当し、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける法的義務があります。
安全で良質な水道水を使っていただくため、有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽でも、定期的(年1回)な清掃と検査を受けて衛生管理に努めましょう。

             
お問い合わせ先
担当課 電話番号
水道局 節水推進課TEL 092-483-3141



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