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現在位置:HOMEの中の水道局ホームの中の生活と水道の中の関係法令等から福岡市の水道のきまり
更新日: 2011年4月1日

関係法令等、水道のきまり


福岡市の水道は、福岡市水道給水条例及び
福岡市水道給水条例施行規程等にもとづき、ご使用いただいています。
以下の決まりをあらかじめご了承の上、ご使用下さい。

(福岡市水道給水条例より)
no1新たに水道をご使用になるとき又は使用をやめるときは、事前にお客さまセンターにご連絡ください。
(条例第5条、第11条)
no7計量期間の途中で、水の使用を開始または中止されたときの基本料金は、日割り計算の方法により算出します。
(条例第20条(1))

no2市のメーターは、検針や交換などに支障がないように、常に清潔にしておいてください。お客さまの不注意でメーターが壊れた場合など、賠償していただくことになります。
(条例第7条、第9条)
no8共同住宅などで、1個の市のメーターをもって2戸以上に給水した場合は、その料金は各戸が均等に使用したものとして算定します。
(条例第20条(4))

no3水を汚染したり、水漏れしないようにご注意ください。
お客さまの不注意による給水装置の故障の修繕は、お客さまのご負担となります。
また、他に損害を及ぼした場合は、お客さまに賠償責任があります。
(条例第10条)
no9共同住宅などで、市の定める基準に適合した施設の所有者からの申請があった場合は、市が各戸メーターによる計量を行い、各入居者へ料金請求を行います。
(条例第18条、施行規程第6条)

no4事故や災害等やむを得ない事情がある場合に、給水の制限や停止、また使用を制限することがあります。
(条例第14条)
no10メーターの検針などのため、身分証明書を携帯した職員等がお客さまの敷地内に立ち入ることがありますので、ご協力ください。
(条例第37条)

no5使用水量は市のメーターにより2か月ごとに量り、料金も2か月ごとに徴収します。
(条例第17条、第18条)
no11料金は指定の期限までにお支払いください。お支払いいただけない場合、やむを得ず給水を停止することがあります。
(条例第39条)

no6市のメーターに異状があったときなど、使用水量が不明のときは、水道局が水量を認定して料金を算定します。
(条例第19条)
no12市の承諾を得ずに水を使用した場合など、福岡市水道給水条例にもとづく指示に違反した場合、5万円以下の過料を科します。
(条例第40条)

福岡市水道給水条例
福岡市水道給水条例施行規程


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問い合わせ先

部署: 水道局 総務部 営業課
住所: 福岡市博多区博多駅前1丁目28の15
電話番号: 092-483-3133
FAX番号: 092-482-6918
E-mail: eigyo.WB@city.fukuoka.lg.jp