 | 給水装置はあなたの財産
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 | 給水装置や貯水槽以下装置は、その設備の所有者の財産です(水道局所有の水道メーターは除く)。このため、修繕や改造などにかかる費用や装置の故障によって漏れた水の水道料金は所有者の負担になりますので、日ごろから十分な維持管理を心がけてください。
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メーターまでの給水管の漏水は
道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で、自然に漏水が発生した場合、貴重な水をムダにしないため、所有者または使用者からの依頼により、水道局で漏水の応急修理を行うことができます。(ただし、直結増圧式の建物の場合は第1止水栓(官民境界直近の止水器具)まで) なお、塀や樹木、タイル等の移植や復旧にかかる費用については、お客さま負担となります。 水道局メーターまでの給水管で漏水が発生した場合は、財団法人福岡市水道サービス公社各保全事務所にお知らせください。 |
| ※ | 詳しくは「給水装置はあなたの財産です」に記載しています。 |
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