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福岡市こども総合相談センター えがお館

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児童虐待のこと

Q1. 子どもの激しい泣き声と大人の怒鳴り声が聞こえてくるので、もしかすると子どもが虐待を受けているかもしれないと心配しています。どこに通報すればよいですか?
A1. 命の危険を感じられるときは、迷わず警察の110番におかけください。そうでなくても虐待かもしれないと思われたら、福岡市内にお住まいの方は速やかに092-833-3000へお電話ください。えがお館につながります。 また、福岡市外にお住まいの方は児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)へお電話ください。お近くの児童相談所につながります。
通告は、匿名で行うこともでき、通告をした人、その内容に関する秘密は守られます。
※189番は、一部のIP電話からはつながりません。通話料がかかります。また音声ガイダンスに沿った操作が必要です。
Q2. 近所の家で親の怒鳴り声と子どもが激しく泣く声がしばしば聞こえてきますが、これも虐待として通告する必要がありますか?
A2. 「児童虐待の防止に関する法律」第6条で、虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、(児童相談所または福祉事務所に)通告しなければならない、と定められています。
怒鳴り声や泣き声で子どもが虐待を受けていると断定はできませんが、そのような事態が繰り返される場合や不適切な関わりの可能性がある場合には、ぜひご連絡ください。通告者のプライバシーには十分配慮して対応させていただきます。
Q3. 子どもたちだけで夜間を家の中で過ごしているようにみえるのですが、通告したほうがよいですか?
A3. こどもの年齢にもよりますが、長期間繰り返されることで、正常な情緒の発達を妨げることがあります。その可能性を感じられたら、速やかに通告をしてください。
Q4. 「通告」とは、どのようなことをいうのですか?
A4. 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合に、その内容を児童相談所等に「連絡」することです。児童虐待防止法では、「虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、すみやかに、児童相談所等に通告しなければならない。」と定められています。また、子どもが特に危険な状態であったり緊急の場合には、110番に通報してください。
Q5.通告しなくてはいけない「虐待を受けたと思われる」状態とは、どのような状態をいうのですか?
A5. 児童虐待を裏付ける事実が必ずしも明らかでなくても、第三者の目から見て主観的に"児童虐待があった"と少しでも感じられる状態です。
児童が虐待を受けていることが直接確認されない場合であっても、児童や家庭の様子などから虐待が疑われる場合は、速やかに通告してください。
Q6. 通告は、いつすればよいのですか?
A6. 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、児童相談所へすみやかに通告してください。このような子どもを発見した場合には、ためらわず連絡し、子どもを虐待から救うための行動を起こすことが重要です。
Q7. 通告したら、すぐに駆けつけてくれますか?
A7. 児童相談所(福岡市の場合は「えがお館」)は、すぐに駆けつけることは困難です。命の危険を感じられるなど緊急性があるときは警察に通報してください。警察が親子を離した方ほうが良いと判断すれば、警察から児童相談所へ連絡があり、子どもを一時保護します。
Q8. 通告する場合、名前や住所を教えなくてはいけないのですか?また通告者の秘密は守られますか?
A8. 名前や住所を教えて頂かなくてもかまいません。通告は匿名で行うことも可能です。また、児童虐待防止法では、「通告を受けた児童相談所等は、この通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない」と定められているため、通告者や通告内容等についての情報が漏れることはありません。
Q9. 児童相談所(えがお館)は通告を受けた後、どのような対応をするのですか?
A9. 必要に応じて、近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員等の協力を得ながら、子どもと面接などをして、安全を確認します。
児童虐待が行われている恐れがある場合には、保護者への出頭要求や家庭への立ち入り調査などを行い、子どもの安全を確認するほか、緊急に保護する必要があるときには、一時保護します。
Q10. 通告しても、虐待が認められなかった場合どうなりますか?
A10. 管轄の児童相談所等が調査した結果、虐待の事実が認められなかったとしても、通告をした方が責任を問われたり、処罰されることはありません。
児童虐待の確信がないからと見過ごすことの方が、後に最悪な結果を生じさせるおそれがあります。ためらわずに通告することが重要です。
Q11.どのような行為があれば児童虐待と言えるのでしょうか?
A11.「何が虐待か」ということよりも、その子どもや家庭にどのような援助が必要か、という視点が重要です。「虐待」という言葉の強さから、かなり厳しい子どもの身体に対する激しい攻撃をイメージしがちですが、「子どもの心身を傷つけ健やかな成長を損なう行為はすべて虐待」と捉えるくらいでちょうどよいです。
実際に、子どもを叩くなど、子どもに苦痛や外傷を与えたり、生命を脅かすような暴力を振るうことは、「身体的虐待」と呼ばれ、児童虐待の一部に過ぎません。児童虐待にはその他にも「心理的虐待」「放任(ネグレクト)」「性的虐待」があります。
児童虐待について、さらに詳しく知りたい方は「児童虐待とは?」をご覧ください。
Q12. 子どもを叩いたりすることは、しつけのためでも虐待になるのですか?
A12. 虐待か否かの判断は、保護者の意図にかかわらず子どもの立場に立ってされなければなりません。「しつけ」とは子どもの健全な成長発達のためのものですから、子どもの体や心に傷を与えるほどの行為は、たとえそれが「しつけ」のためであっても方法として間違っており、虐待となります。
Q13. 児童虐待が疑われる具体的な兆侯を教えてください。
A13. 例えば、
・不審な外傷が見られる
・表情が乏しく受け答えが少ない
・過度に緊張し教師と視線を合わせない
・汚れた着衣や他の兄弟との服装に違いがあって親に構ってもらえていない様子がある
・連絡もなく保育園・学校を欠席し、食事も与えられていない様子がある
・些細なことですぐかっとなり乱暴な言動が見られる
・何事にも集中できない
・忘れ物や遅刻が多い
・食欲がすすまない
・給食時間が近づくと登校してくる
・なかなか下校したがらない
などが挙げられます。
これらが一つでも子どもに現れていたら、さらに子どもたちを気にかけてみてください。
Q14. 子どもを虐待してしまいそうなのですが、相談できるところはありますか?
A14. お住まいの地域を管轄する児童相談所または市区町村の相談窓口にご相談ください。福岡市内にお住まいの方は【092-833-3000】へお電話頂ければ、えがお館につながります。また、福岡市外にお住まいの方は児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)へお電話ください。お近くの児童相談所につながります。相談は、匿名で行うこともでき、相談した人、その内容に関する秘密は守られます。一人で抱え込まず、まずは相談する勇気を持って、気軽にご相談ください。
※189番は、一部のIP電話からはつながりません。通話料がかかります。また音声ガイダンスに沿った操作が必要です。