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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の環境・ごみ・リサイクルから福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定される特定施設に関する届出方法について知りたい。
更新日: 2011年3月9日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定される特定施設に関する届出方法について知りたい。

回答

 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められる「ばい煙に係る特定施設」、「汚水に係る特定施設」及び「騒音に係る特定施設」について届出を要します。
 詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
 特定施設の設置届出は下記のとおりです。

1 届出時期

  (ばい煙・汚水)特定施設の設置工事着手の60日前までに

  (騒音)特定施設の設置工事着手の30日前までに


2 届出者 :特定施設を設置する者

3 届出窓口:環境局環境保全課

4 届出部数:2部(正本とその写し)

5 届出方法:直接窓口へ

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お問い合わせ先

環境局 環境政策部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5386
FAX番号: 092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp