本文へジャンプ
人口 :1,482,567
世帯数 :722,250世帯 (2012年2月1日現在)  >>統計情報
救急医療・消防防災・危機管理
福岡市みんなで撲滅、飲酒運転ソーシャルメディア一覧
検索について音声読み上げ・ふりがな
よくある質問
文字サイズ
小標準大
福岡市ホーム市政情報・市民参加くらし・手続き・環境観光・イベント・魅力経済・産業・ビジネス
現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の環境・ごみ・リサイクルから特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出方法について知りたい。
更新日: 2012年1月17日

福岡市よくある質問Q&A

「よくある質問内Q&A」を検索する

質問

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出方法について知りたい。

回答

 製造業等で特定の施設を設置している工場は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、公害防止管理者等を選任し、その旨を届出することが義務づけられています。
 詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。

1 届出要件

 (1)公害防止管理者(代理者)を選任、解任したとき、またこれが死亡したとき
 (2)公害防止統括者(代理者)を選任、解任したとき、またこれが死亡したとき
 (3)公害防止主任管理者(代理者)を選任、解任したとき、またこれが死亡したとき
 (4)特定事業者の地位を承継した場合

2 届出時期(上記(1)~(4)に対応)

 (1)(1)~(3)については、選任、死亡・解任してから30日以内。
 (2)(4)については、特定事業者の地位を承継したら遅滞なく。

3 届出者 :特定工場を設置している者

4 届出部数:2部(正本とその写し)

5 届出窓口:環境局環境保全課

6 届出方法:直接窓口へ

関連リンク

お問い合わせ先

環境局 環境政策部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5386
FAX番号: 092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp