質問
大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。
回答
大気汚染防止法では、特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する場合には届出を要します。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書の概要については、下記のとおりです。
1 届出時期:作業開始の14日前までに
2 届出者:特定粉じん排出等作業を伴う工事を施工しようとする者(元請人)
3 届出窓口:環境局環境保全課
4 届出方法:直接窓口へ
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