大気汚染防止法の一般粉じん発生施設の届出方法について知りたい。
大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設(一定規模以上の鉱物又は土石の堆積場、鉱物、岩石又はセメント用の破砕機等)を設置する場合、届出が必要です。一般粉じん発生施設の設置届出の概要は下記のとおりです。
1 届出時期:一般粉じん発生施設の設置前
2 届出者:一般粉じん発生施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課
なお、施設の構造変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継した場合も届出が必要です。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。