質問
大気汚染防止法の一般粉じん発生施設の届出方法について知りたい。
回答
大気汚染防止法では、一定規模以上の一般粉じん発生施設を設置する場合には届出を要します。 また、施設の構造変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継した場合も届出を要します。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
一般粉じん発生施設の設置届出は下記のとおりです。
1 届出時期:一般粉じん発生施設の設置前
2 届出者 :一般粉じん発生施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課
4 届出方法:直接窓口へ
関連リンク
お問い合わせ先