質問
大気汚染防止法等のばい煙発生施設(ボイラー等)の届出方法について知りたい。
回答
大気汚染防止法又は福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例では、一定規模以上のばい煙発生施設(ボイラー等)を設置する場合には届出を要します。 また、施設の構造変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継した場合も届出を要します。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
ばい煙発生施設の設置届出は下記のとおりです。
1 届出時期:ばい煙発生施設の着手予定年月日の60日前までに
2 届 出 者:ばい煙発生施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課
4 届出方法:直接窓口へ
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