本文へジャンプ
人口 :1,482,567
世帯数 :722,250世帯 (2012年2月1日現在)  >>統計情報
救急医療・消防防災・危機管理
福岡市みんなで撲滅、飲酒運転ソーシャルメディア一覧
検索について音声読み上げ・ふりがな
よくある質問
文字サイズ
小標準大
福岡市ホーム市政情報・市民参加くらし・手続き・環境観光・イベント・魅力経済・産業・ビジネス
現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の環境・ごみ・リサイクルから水質汚濁防止法の届出方法について知りたい。
更新日: 2009年10月7日

福岡市よくある質問Q&A

「よくある質問内Q&A」を検索する

質問

水質汚濁防止法の届出方法について知りたい。

回答

水質汚濁防止法では、工場及び事業場に設置される施設のうち、健康または生活環境項目に関し被害を生ずるおそれがある汚水や廃液を排出する施設として政令で定められた「特定施設」について届出を要します。
詳しくは、「各種公害防止法令の概要と様式」(関連するページ)をご参照ください。
特定施設の設置届出は下記のとおりです。

1 届出時期:特定施設の設置工事に着手する60日前までに
2 届出者  :特定施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課
4 届出方法:直接窓口へ

関連リンク

お問い合わせ先

環境局 環境政策部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5386
FAX番号: 092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp