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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の環境・ごみ・リサイクルから施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい。
更新日: 2011年3月9日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい。

回答

 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められた施設を設置しようとする場合は、事前に届出が必要になります。
 詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。

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お問い合わせ先

環境局 環境政策部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5386
FAX番号: 092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp