アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
【条件付特定外来生物とは?】
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外する(規制の一部がかからない)生物の通称です。
一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができますので、野外に放したりせず、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
アカミミガメ
アメリカザリガニ
飼養等 (飼養、栽培、保管又は運搬を指す) |
輸入 | 譲渡し等 (譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指す) |
放出 | |||
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特定外来生物(適用除外なし) | ×(不可) (許可者(注1)のみ可。飼養等基準を満たすことが必要) (注1)許可の目的は、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的に限る。生業の維持目的での許可は指定前から営まれていた業活動に限られる。愛がん・鑑賞目的での許可は指定前から飼養等されていた個体に限られる。 |
×(不可) (許可者(注1)のみ可) |
×(不可) (許可者(注1)間で許可の数量の範囲内ならば可(注6)。) (注6)愛がん目的での許可者が譲受ける場合は除く。 |
×(不可) (許可者(注10)のみ可。) (注10)許可の目的は、防除の推進に資する学術研究の目的に限る。 |
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条件付特定外来生物(通称)(アカミミガメ・アメリカザリガニ) | 販売・頒布(注2)の目的 ×(不可) (許可者(注1・3)のみ可。飼養等基準を満たすことが必要) (注2)商業的目的での繁殖を行う場合は、生きていない状態での販売・頒布を含む。 (注3)やむを得ず飼えなくなった個体の新しい飼い主探しのための頒布は事前届出で可能。 |
その他の目的 ○(可) (許可不要。ただし業として行う場合(注4)は飼養等基準を遵守する場合に限る) (注4)ある者の同種の行為の反復的継続的遂行が、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度のものである場合を指す(水族館、学校等での飼養等を想定)。 |
×(不可) (許可者(注5)のみ可。) (注5)許可の目的について(注1)に加え、指定後に国内で飼養等を始めた個体・海外で指定前から飼っていた個体の愛がん・鑑賞目的を含める。 |
販売・購入・頒布 ×(不可) (許可者(注1)間で許可の数量の範囲内ならば可。(注3・6・7・8)) (注7)卸売業者が水族館、学校等に販売するケース等を想定。 (注8)飼育動物の生き餌にするためのアメリカザリガニの購入は事前届出で可能。 |
その他の目的(注9) ○(可) (注9)頒布に当たらない無償での譲渡し等を想定。 |
×(不可) (許可者(注10)のみ可。) 違反時の罰則 ・3年以下の懲役 ・300万円以下の罰金 |
「アカミミガメ・アメリカザリガニの規制の概要」(環境省)を加工して作成
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続は不要です。
アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続は不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。
規制の内容や、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育等に関するお問い合わせは、以下の相談ダイヤルにお願いします。
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しました 環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル 【ナビダイヤル】 |