A1
福岡市では、事業所から出る古紙の指定袋を作成しておりません。
袋の仕様や排出方法は、回収業者によって違いがありますので、契約されているごみ収集許可業者または古紙業者にお問い合わせください。
A2
今回の分別区分追加では、リサイクルできる全ての紙が対象です。
はがき、封筒、メモ紙、シュレッダー古紙などの雑がみも対象となりますので、これらも古紙として出していただく必要があります。
A3
事業所のごみについては家庭ごみとして出すことはできません。
そのため、事業所から出る古紙も家庭ごみの袋で出すことはできません。
会社や商店などの事業所から出た古紙は、ご自身で、古紙問屋や資源化施設に持ち込むか、ごみ収集許可業者や古紙業者に依頼するかのいずれかの方法で適正に処理していただくようお願いします。
A4
対象ではありません。
対象となるのは、会社や商店などの事業所から出る古紙ですが、家庭から出た古紙についてもリサイクルにご協力ください。
A5
会社や商店などの事業所から出るシュレッダー古紙は、分別の対象となります。
ただし、禁忌品(圧着はがき・カーボン紙などリサイクルできない紙)のシュレッダーくずは、燃えるごみになりますので、混ざらないように処理をお願いします。
A6
リサイクルできる紙は、機密書類も含めて全てごみ焼却施設へは搬入できません。
ご自身でシュレッダー処理を行い古紙として出すか、機密書類処理業者に依頼してください。
機密書類処理業者が不明の場合は、インターネットで「福岡市資源化情報発信サイト」を検索していただき、自社にあった業者を探してください。