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更新日: 2021年11月16日

地域で景観のルールづくり

都市景観形成地区の指定、景観づくり地域団体の認定・助成や景観協定など、対象や範囲に応じた景観ルールづくりの支援を行っています。
景観ルールづくりをご検討の際は、都市景観室までご相談ください。



都市景観形成地区指定制度

都市景観形成地区とは

市を代表する地区や個性ある地区など特に良好な景観の形成を図るべき地区、地域住民が主体的にまちづくりを実践する地区等を指定する制度です。地区の特性に応じた景観形成方針及び基準を定め、地区の個性を活かした景観の保全・創出を行っています。

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指定の要件・基本方針


これまでに指定した地区


景観づくり地域団体認定制度

景観づくり地域団体認定制度とは

福岡市では、良好な景観の形成に向けた取組を行う団体等について、福岡市都市景観条例第24条の規定に基づき、景観づくり地域団体の認定を行っています。認定されると、良好な都市環境を創造していくことを目的として地域住民自身が自主的に行うまちづくりのルールづくりに向けた活動や都市景観形成地区の指定に向けた活動等に対して、会議等、調査又は研究に対する経費等の一部について助成金の交付を受けることができます。


景観づくり地域団体の認定に必要な事項

  • 一定の地域における都市景観の形成を図ることを目的とするもの
  • 上記の地域に存する土地及び建築物等の所有者又は権原に基づく占有者の多数により組織されるもの
  • 都市景観条例施行規則第30条で定める要件を具備する団体規約が定められているもの

これまでに認定した景観づくり地域団体

御供所まちづくり協議会

認定番号:第1号
認定年月日:平成6年10月25日
活動概要:博多区御供所地区において、博多部の活性化や暮らしやすい生活環境の創出を目指して、地区の歴史・文化を活用したまちづくり活動を行っています。なお、御供所地区は同協議会による景観まちづくり活動により平成10年に都市景観条例に基づく都市景観形成地区に指定されています。


唐津街道姪浜まちづくり協議会

認定番号:第2号
認定年月日:平成22年3月16日
活動概要:旧唐津街道の宿場町として栄えた西区姪浜地区の魅力資源の調査や、景観を保全するための手法を検討するワークショップ等の開催や広報活動、地域内外にその魅力を発信する活動等を行うとともに、同協議会会員で景観づくり委員会を立上げ、景観まちづくりの手法を検討し、地区の方向性を整理した「景観まちづくり計画」を作成する等幅広い活動を行っています。また、同協議会のこれまでの継続的な活動が評価され、平成26年度には日本建築士会連合会が主催する第8回まちづくり賞「まちづくり優秀賞」を、平成27年度は、都市景観大賞・国土交通大臣賞「景観教育・普及啓発部門」を受賞しています。


景観づくり地域団体に関する手続き等

景観づくり地域団体に対する活動費用の助成制度及び手続き等

地域住民の自主的な景観に配慮したまちづくり活動の促進を図ることを目的として、都市景観条例第28条の規定に基づき、景観づくり地域団体が行う活動費用の一部を助成する制度です。


景観協定

景観協定とは

景観法第81条の規定に基づき、地域のより良い景観の維持・増進を図るため、地域の皆様で一定のルールを定め、景観に関する協定を結ぶことができる制度です。


景観協定の締結に必要な事項

  • 景観協定の目的となる土地の区域を定め、当該土地所有者等全員の合意を得ること
  • 景観協定の内容が景観法第83条1項に該当すること
  • 景観行政団体(福岡市)の長の認可を受けること

景観協定において定める事項

1.景観協定の目的となる土地の区域

  • 景観計画区域内(市全域)の一団の土地(景観協定区域)
  • 景観協定区域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとして景観協定区域の土地となることを当該景観協区域内の土地所有者等が希望するもの(景観協定隣接地)

2.良好な景観の形成のために次に掲げる事項のうち必要な事項

  • 建築物の形態意匠に関する基準
  • 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する事項
  • 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
  • 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
  • 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  • 農用地の保全又は利用に関する事項
  • その他良好な景観の形成に関する事項

3.景観協定の有効期間


4.景観協定に違反した場合の措置


景観協定締結後の運用について

  • 景観協定の参加者は協定のルールを遵守する
  • 景観協定認可後は、協定に関する事項等を処理する協定運営委員会等を組織し、景観協定を維持していく
  • 協定区域内の新たな土地所有者等となった者に対しても、効力が継承される

景観協定に関する手続き等


市内の景観協定

香椎照葉七丁目戸建住宅第1地区景観協定

協定区域:福岡市東区香椎照葉七丁目24番198ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、高さ、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:平成24年12月28日
有効期間:10年間

香椎照葉七丁目戸建住宅第2地区景観協定

協定区域:福岡市東区香椎照葉七丁目29番3ほか
隣接地の区域:福岡市東区香椎照葉七丁目27番201ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、高さ、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:平成30年11月22日
有効期間:10年間

香椎照葉六丁目集合住宅第1地区景観協定

協定区域:福岡市東区香椎照葉六丁目27番22ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、形態・意匠、屋根、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:令和2年2月27日
有効期間:10年間

香椎照葉七丁目集合住宅第1地区景観協定

協定区域:福岡市東区香椎照葉七丁目27番1ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:令和3年5月13日
有効期間:10年間



お問い合わせ先

部署:住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4589
FAX番号:092-733-5590
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp