中間検査制度について知りたい。
建築基準法で定める階数が3以上の共同住宅のほか、福岡市が指定している用途および規模は以下の通りです。
1 主要構造部(屋根および階段を除く。)の全部または一部が木造である建築物で、かつ、新築住宅(棟単位で、かつ、専用住宅、兼用住宅、併用住宅、共同住宅および長屋住宅を含む。)であるもの
2 主要構造部である柱および梁が鉄骨造または鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物で、3以上の階数を有し、延べ面積が2千平方メートル未満のもの
3 主要構造部である柱および梁が鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物で、3以上の階数を有し、延べ面積が5百平方メートルを超える共同住宅であるもの
詳細については、下記の関連リンクをご覧ください。