質問
省エネ法(建築物)の届出について知りたい。
回答
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が平成18年4月1日付けで改正施行され、床面積が2,000平方メートル以上の建築物を新築に加え増改築及び大規模修繕等する際にも、建築主は省エネルギーの措置に関する届出が義務付けられています。
(平成22年4月1日からは床面積が300平方メートル以上となりますので、ご注意ください。)
1 提出書類:届出書式については、掲載している省エネ法に関連するページをご覧いただくか、
住宅都市局建築審査課設備係にお尋ねください。
2 届出の時期および部数:工事着手予定日の21日前までに正副2部
3 届出窓口:住宅都市局建築審査課設備係(※郵送は不可)
4 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
お問い合わせ先はこちら
福岡市住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話:092-711-4583 ファックス:092-733-5584
メール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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