現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から建築物におけるバリアフリー法の適用について知りたい。
更新日: 2021年8月17日

福岡市よくある質問Q&A

質問

建築物におけるバリアフリー法の適用について知りたい。

回答

 バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法)は、高齢者、障害者等の移動等の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、従来のハートビル法と交通バリアフリー法を統合して平成18年6月に制定され、平成18年12月20日から施行されました。
 特別特定建築物(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者が利用するもの。)のうち、新築、増築、改築又は用途変更(建築基準法上用途変更手続不要の場合を含む。)に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものは、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。
 詳細については、下記の関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ先はこちら
福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
 電話:092-711-4774 ファックス:092-733-5584
 メール:sinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

関連リンク