現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から建築物の敷地が「建築基準法上の道路(法第42条)」と「法外道路(法第43条2項2号の通路)」のどちらにも接している場合、法第43条2項2号の通路からのセットバックは必要か
更新日: 2023年6月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

建築物の敷地が「建築基準法上の道路(法第42条と「法外道路(法第43条2項2号の通路のどちらにも接している場合、法第43条2項2号の通路からのセットバックは必要か

回答

 「建築基準法上の道路(法第42条の道路と「法外道路(法第43条2項2号の通路)のどちらにも接する角地等において、法第43条第2項第2号の通路側に出入口(勝手口等を含む)を設ける場合は、当該通路の中心線から水平距離2m(状況によっては一方向4m)までセットバックするようお願いいたします。この場合、セットバック部分の面積は敷地面積に算入することができます。

 また、出入口を設けない場合も、同様にセットバックのご協力をお願いいたします。

 なお、建蔽率の角地緩和等を受ける場合、セットバック部分の面積は敷地面積に算入できません。角地緩和等の適用の可否については、事前にご確認ください。



【お問い合わせ先】
 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4584
 FAX番号:092-733-5584