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更新日: 2023年6月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

建築物の敷地が道路等に「接道」しているか知りたい

回答

 敷地が道路等に「接道」しているかについては住宅都市局 建築指導課 道路判定係では回答出来ません。

 法務局で取得できる公図(字図)や土地の登記簿謄本、地積測量図等により敷地が道路等に「接道」しているか確認できない場合は、道路を維持管理する各区役所維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)に『道路等に係る境界確認書』をご提出の上、立会等により境界確認が必要となります。まずは、過去に境界確認の事績がないか等、各区役所維持管理課にご確認下さい。

 また、公図(字図)で「道」と「敷地」の間に「水路」や「公有地」、「第三者の土地」(以下、「水路等」という。)が存在する場合において、水路等が道路区域(管理幅員)に含まれるかについても建築指導課 道路判定係では回答できません。道路等の管理者である道路下水道局路政課や下水道管理課、各区役所維持管理課、財政局財産管理課等にご確認ください。
 なお、確認の結果、水路等が道路区域に含まれない場合は、敷地が道路等に「接道」しているとは言えません。「水路」や「公有地」である場合は建築基準法第43条2項2号による許可等(公共用地挟み)が必要となります(事前に道路相談カードの提出が必要)。また、「第三者の土地」である場合は借地や売買等によりその土地を確認申請上の敷地に含むことで道路等に「接道」することになります。


【お問い合わせ先】
 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4584
 FAX番号:092-733-5584