現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から前面道路(敷地が接する道路)の幅員が4m未満の場合、建築基準法の「第42条2項道路(みなし道路)」か
更新日: 2024年3月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

前面道路(敷地が接する道路)の幅員が4m未満の場合、建築基準法の「第42条2項道路(みなし道路)」か

回答

 法第42条2項道路とは、建築基準法の施行日(昭和25年11月25日)等以前から現に建築物の立ち並びがある幅員1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(福岡市長)が指定した道路です。このため、幅員4m未満の道路すべてが法第42条2項道路となるわけではありません

 なお、前面道路が「建築基準法上の道路」でない場合の建替えについては、法第43条2項1号の認定申請又は、同項2号の許可申請が必要となります。(建築物の用途、規模等の制限あり)
 建築基準法上の道路種別や法第43条2項2号の許可要件等については、建築指導課道路判定係の窓口(福岡市役所4階)及び市ホームページでご確認ください。


【お問い合わせ先】
 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4584
 FAX番号:092-733-5584

関連リンク