前面道路(敷地が接する道路)の幅員が4m未満の場合、建築基準法の「第42条2項道路(みなし道路)」か
法第42条2項道路とは、建築基準法の施行日(昭和25年11月25日)等以前から現に建築物の立ち並びがある幅員1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(福岡市長)が指定した道路です。このため、幅員4m未満の道路すべてが法第42条2項道路となるわけではありません。
なお、前面道路が「建築基準法上の道路」でない場合の建替えについては、法第43条2項1号の認定申請又は、同項2号の許可申請が必要となります。(建築物の用途、規模等の制限あり)
建築基準法上の道路種別や法第43条2項2号の許可要件等については、建築指導課道路判定係の窓口(福岡市役所4階)及び市ホームページでご確認ください。
【お問い合わせ先】
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4584
FAX番号:092-733-5584