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更新日: 2024年3月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

前面道路(敷地が接する道路)の幅員が4m以上ある場合、建築基準法の「第42条1項1号道路」か

回答

 前面道路(敷地が接する道路)が法第42条1項1号道路となるためには、他の「建築基準法上の道路(法第42条)」から、敷地の前面に至るまでの幅員が4m以上で連続していることが必要です。このため、前面道路の幅員が4m以上ある場合でも、敷地の前面に至るまでの間に幅員4m未満の箇所があれば法第42条1項1号道路とはなりません。(幅員4m未満の箇所が極僅かな場合はご相談ください。)

 なお、前面道路が「建築基準法上の道路」でない場合の建替えについては、法第43条2項1号の認定申請又は、同項2号の許可申請が必要となります。(建築物の用途、規模等の制限あり)
 建築基準法上の道路種別や法第43条2項2号の許可要件等については、建築指導課道路判定係の窓口(福岡市役所4階)及び市ホームページでご確認ください。


【お問い合わせ先】
 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4584
 FAX番号:092-733-5584

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