セットバック部分の維持管理について
建築基準法(以下、法という)第42条2項や、第43条2項2号許可等によって敷地をセットバックした場合も、セットバック部分の所有権は変わらないため、維持管理については土地所有者等が行うことになります。
“法42条2項”及び“法43条2項2号許可”においては、セットバック部分の舗装等についての条件指定はありませんが、砂・砂利が道路に流れた場合や、雑草が生えた場合等の対応は所有者自身で行っていただく必要がありますので、維持管理がしやすい仕上げ等をご検討ください。
なお、セットバック部分を福岡市に寄付した場合は、市が維持管理することになりますが、寄付が可能かどうかや条件等について、下記担当部署にご相談ください。道路の状況等により、寄付ができない場合がありますが、その場合は引き続き土地所有者等で維持管理することになります。
*道路用地の寄付について
道路下水道局 路政課(092-711-4458)
※狭あい道路(幅員が4m未満の市道)については、下記の事業が利用できる場合があります。
*狭あい道路拡幅整備事業について
住宅都市局 建築指導課 拡幅推進係(092-711-4586)
【お問い合わせ先】
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4584
FAX番号:092-733-5584