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更新日: 2024年3月4日

福岡市よくある質問Q&A

質問

幅員4m以上に拡幅された道や新たに築造された道を「建築基準法上の道路」と取り扱う時期について

回答

 福岡市では、幅員4m以上に拡幅された道や新たに築造された幅員4m以上の道を「建築基準法上の道路」として取り扱う時期は次のとおりとしています。なお、当該道は他の「建築基準法上の道路」に接続していることが必要です。

■寄付等により幅員4m以上に拡幅された道路【法第42条1項1号道路
 → 拡幅部分を道路法の道路区域に編入するために整備した後、その部分の寄付を福岡市が受け付けた日以降
 (建築指導課へ要相談)
 ※拡幅部分が道路区域に編入されるまでには、寄付から1~2年程度かかるようです。
 ※道路下水道局路政課に提出した寄付申請書(一式)の写しを建築指導課へご持参の上ご相談ください。

■開発許可(都市計画法第29条)により築造された道路【法第42条1項2号道路
 →「開発行為に関する工事の検査済証」が公布され、工事完了公告がなされた日以降
 ※市に帰属され道路法の道路として認定された後は、法第42条1項1号道路となります。

■都市計画道路等の事業計画のある道路【法第42条1項4号道路
 →特定行政庁(福岡市長)が法第42条1項4号道路として指定した日以降
 ※2年以内に供用開始予定の道路で、事業主管課からの依頼により特定行政庁(福岡市長)が指定するものです。


【お問い合わせ先】
 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4584
 FAX番号:092-733-5584