幅員4m以上に拡幅された道や新たに築造された道を「建築基準法上の道路」と取り扱う時期について
福岡市では、幅員4m以上に拡幅された道や新たに築造された幅員4m以上の道を「建築基準法上の道路」として取り扱う時期は次のとおりとしています。なお、当該道は他の「建築基準法上の道路」に接続していることが必要です。
■寄付等により幅員4m以上に拡幅された道路【法第42条1項1号道路】
→ 拡幅部分を道路法の道路区域に編入するために整備した後、その部分の寄付を福岡市が受け付けた日以降
(建築指導課へ要相談)
※拡幅部分が道路区域に編入されるまでには、寄付から1~2年程度かかるようです。
※道路下水道局路政課に提出した寄付申請書(一式)の写しを建築指導課へご持参の上ご相談ください。
■開発許可(都市計画法第29条)により築造された道路【法第42条1項2号道路】
→「開発行為に関する工事の検査済証」が公布され、工事完了公告がなされた日以降
※市に帰属され道路法の道路として認定された後は、法第42条1項1号道路となります。
■都市計画道路等の事業計画のある道路【法第42条1項4号道路】
→特定行政庁(福岡市長)が法第42条1項4号道路として指定した日以降
※2年以内に供用開始予定の道路で、事業主管課からの依頼により特定行政庁(福岡市長)が指定するものです。
【お問い合わせ先】
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4584
FAX番号:092-733-5584