以前から、敷地に面した私有道路を使用しており、ある時期に所有者が変わり、使用させないと言わたことで相談したい。
通行権等については、福岡市住宅相談コーナーで行っている弁護士による「法律相談」(要予約・毎週金曜日)をご利用ください。
なお、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができることの規定が民法第210条に、通行の場所及び方法についての規定が民法第211条に定められていますので参考にしてください。
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【福岡市住宅相談コーナー】
場所 :福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階(住宅計画課内)
相談日 :月曜日~金曜日(祝日等を除く)
相談時間:10時~12時、13時~16時
電話番号:092-711-4808
FAX番号:092-733-5589
Eメール:m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp