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更新日:2024年5月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市営住宅の抽選の際の優遇世帯について知りたい。

回答

定期募集「抽選方式」において、以下の世帯は抽選の際に一般世帯より抽選番号を多く割り振られます。

 ひとり親世帯:申込者に配偶者がなく、現に同居し、または同居しようとする20歳未満の子を扶養している世帯

 高齢者世帯:申込者が60歳以上で、同居する親族が配偶者、18歳未満の方、60歳以上の方だけで構成される世帯

 子育て(乳幼児)世帯:同居する親族に配偶者と小学校就学前の子の両方を含んで構成されている世帯(婚約中の方も含む)

 心身障がい者世帯:次のいずれかに該当する方がいる世帯
(1)身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級から4級までの方
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級または2級の方
(3)療育手帳の交付を受け、その等級がA1・A2・A3・B1の方
(4)重度または中度の知的障がい者であることを児童相談所の長または更生相談所の長から判断された方
(5)戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表の3の第1款症の方
(6)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項により障がい者の対象となる難病患者等
(7)現在、心身障がい者世帯に該当する級の手帳を申請中の方(契約期限までに交付される方)

 犯罪・DV被害者世帯:次のいずれかに該当する世帯
(1)犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方及びその家族または遺族で下記の ア または イ に該当することが証明される方を含む世帯(※警察に被害届を提出した方であって、犯罪被害者であることが確認できる方)
ア. 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方
イ. 現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方
(2)DV被害者がいる世帯:DV被害者とは配偶者等(婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含む)からの暴力を受けた方で、下記の ア または イ に該当する方(※資格審査時に下記の内容を確認できる証明書を提出していただきます)
ア. 女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等の一時保護、または女性自立支援施設や母子生活支援施設等の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
イ. 裁判所がした退去命令、または接近禁止命令の申立てを行い、その命令が効力 を生じた日から起算して5年を経過していない方
ウ.女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、または配偶者暴力対応期間等による「公営住宅の入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されいる方

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福岡市住宅供給公社 募集課
〒812-0025 福岡市博多区店屋町4の1 冷泉ハープビル
電話:092-271-2561

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