質問
職場の社会保険をやめたあとの手続きについて知りたい。
回答
我が国の医療保障制度は、全ての国民のみなさんが平等に病院にかかれることを権利として保障することを目的とし、国民の全ての人が、何らかの医療保険に加入しなければならない国民皆保険制度となっております。
従って、会社を退職し、社会保険から外れた場合は、次の3つのいずれかの保険に入らなければなりません。
(1)職場の健康保険の任意継続(社会保険)をする。
→ 職場の健康保険に2ヶ月(共済組合は1年)以上加入していた場合、退職して20日以内に手続きをとれば、今までの保険を継続することができます。(最高2年間)
保険料が今までと変わりますので、手続き方法等は、職場の健康保険担当者にお尋ねください。
(2)家族の扶養者(社会保険の扶養)となる。
→ 年間収入が130万円(60歳以上または一定の障がいがある場合は180万円)未満であれば、家族の職場の健康保険に扶養として加入できる場合があります。(被扶養者が増えても、職場の健康保険料は変わりません)
手続き方法は、ご家族の職場の健康保険担当者にお尋ねください。
(3) 上の(1)(2)いずれにもあてはまらない場合。または社会保険の扶養から外れた場合。
→ 国民健康保険に入ることになります(強制加入)。
同世帯ですでに国保に加入している方がいる場合はその方と同じ国保世帯となり、保険料は加入している方全員の昨年の所得をともに再計算されます。
~社会保険から国民健康保険加入の流れ~
社会保険脱退後の国民健康保険加入についての、おおまかな流れになります。
詳しい内容は、関連リンク(みんなの国保・医療・年金)をご覧下さい。
<1>加入手続きには何が必要ですか?
・ 健康保険等資格喪失証明書(職場や各健康保険の保険者が発行したもの。協会けんぽの保険証の場合は、年金事務所でもとることができます)
・ 国民健康保険証(同世帯ですでに国保に加入している方がいる場合)
・ 印鑑(国保の世帯主以外のご家族が手続きする場合)または委任状(第三者に手続きを委任する場合)
・各種医療証(子ども・障がい者・ひとり親家庭等。家族の人が持っている場合も)
※社会保険をやめたあと、14日以内に、お住まいの区役所(出張所)保険年金課窓口までお越しください。
<2> 保険証はいつごろ届きますか?
・ 通常、手続きから3.4日でご自宅に郵送されます。その間に病院で全額自己負担をされた場合は、後日領収書で払い戻しの手続きがとれます。
また、ご本人が顔写真のついた公的機関が発行した証明書をお持ちの場合は、申し出により、保険証が届くまでのあいだ、病院で保険証の代わりに使用できる証明書を出すこともできます。
<3> 保険料はどれぐらいになりますか?
・ 加入している方全員の昨年1月~12月の所得をもとに計算します。福岡市保険年金課のホームページで計算することもできます。
<4> 支払いはいつから・どのようになりますか?
・ 手続きをされた翌月中旬に国民健康保険納入通知書をお送りします。支払いは、納付書(銀行・ゆうちょ銀行・コンビニ等)、または口座振替(申込用紙は区役所窓口にあります)、もしくは年金からの特別徴収(次年度から)となります。
・ 通常、今年度中の保険料を、手続きされた翌月から年度末(3月)までお支払いいただきます。
(例)5月中旬に社会保険をやめて6月に区役所に加入手続きに来た場合
→ 5月から翌年3月までの11ヶ月分の保険料を、手続きされた翌月である7月から翌年3月までの9回でお支払いいただきます。(社会保険料は通常、前月の4月分までとなります)
・ 保険料は毎年6月に決定となります。年金からの特別徴収を除き、通常は4月から翌年3月までの保険料を、6月から翌年3月までで均等に割った10回払いになります。(通常、4,5月のお支払いはありません)
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