医療費の自己負担額の支払が困難な場合の救済制度について知りたい。
災害等により資産に多大な損害を受けたため、保険医療機関への支払が一時的に困難となった場合や、失業等により著しく生活が困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず保険医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられることがあります。申請には、申請時までに納期限が到来した保険料を滞納していないことなどの条件があります。詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へお尋ねください。
1 相談窓口:各区役所(出張所)保険年金担当課
2 受付時間:月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
3 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日